FXで税金を節税しよう!


豊島区税理士情報


FXの税金
22年2月22日
資産運用をしている人もおいでしょう。中には通貨を使ったFX取引をしている人もいるかもしれません。
もしFX取引をしていて利益を上げることができた場合には、税金を支払わないといけなくなるかもしれません。
しかしFXで利益を上げればすべてのケースで税金を支払わなければならないというわけではありません。通常給与所得者がFXで利益を上げることができた場合、年間で20万円以上の利益を上げることができなければ税金を納める必要はありません。
もし該当する場合には税金を支払うようにしましょう。しかしこの場合、確定申告に行って税額を確定しないといけません。サラリーマンの人は特に、確定申告はしたことがないという人もいるでしょうから、注意しましょう。

法人税で節税
22年1月11日
もし自分の経営している会社が利益を出してくれば、その分法人税の課税額も大きくなってきます。そこで法人税をできるだけ節税しようといろいろと知恵を絞ります。
法人税の節税方法として有効なのは、役員や社長の給料を増やすのです。給料を増やすことで人件費をアップさせることができ、法人税を節税することができます。
ただし所得税や住民税については増税ということになります。しかし法人税と所得税の性格上、所得税を大きくしたほうが総合的には節税効果を得ることができるのです。
役員報酬を上げるときには注意が要ります。それは原則として年一回しか報酬を上げることができないということです。株主総会による決議が必要になるので豊島区の税理士に相談してからにしましょう。

不動産で節税
21年12月11日
現在では預金をしていてもほとんど利息がつくことはありません。そこで一般の人も投資をすることが珍しいことではなくなってきています。
その中でも不動産投資をすることによって、節税効果を期待することができます。不動産投資をすることによって、建物に伴う必要経費が生じます。
たとえば、リフォームをしたり、維持管理費、増改築にかかわる費用といったものが生じます。不動産を所有することによって、これらの費用を必要経費として落とすことができます。
するとサラリーマンの場合、源泉徴収分から必要経費分の還付を受けることができます。ですから不動産投資をすることによって、節税を実現することができるわけです。
ただし還付金を得るためには、確定申告をしなければならなくなります。


白色申告で法人税
21年11月11日
法人税を納める場合には確定申告で税額を確定する必要があります。確定申告の方法の一つに白色申告という方法があります。
白色申告は税務署に行って、決められた期間に申告を済ませないといけません。確定申告の方法としてほかにも、青色申告という方法があります。
青色申告と比較をすると、優遇措置が白色申告は少ないです。よって法人税として確定申告する場合には、白色申告の方が同じ収入であっても青色申告よりも課税額は大きくなる傾向があります。
ただし申告書とともにいろいろな証拠となる書類を添付する必要があります。例えば青色申告の場合には簿記によって帳簿を作成し保管をしておかないといけません。しかしいろいろ申告で法人税を申告する場合には別に記帳をしなければならないという義務は発生しません。


青色申告と法人税
21年10月11日
青色申告を使って申告することができるのは所得税や法人税についてです。もし法人税を青色申告で申告することになると、いろいろなメリットがあります。
まず欠損金の繰越控除ができます。欠損金が発生した場合にはその損失については7年間控除を受けることができます。
また特別控除を受けることができるかもしれません。例えば、情報通信機器を購入した場合にはその分の控除を受けることができます。
もし資本金が1億に満たない企業の場合、30万円未満の減価償却資産は、全額について一度に損金として処理することができます。
このように特に中小企業の人にとっては、青色申告で法人税を支払うことによって、いろいろな節税メリットがあります。


消費税の納税義務者
21年9月11日

消費税の納税義務者については、明確に規定をされています。まずは取引をしている対象が国内のみかもしくは外国もかかわっているかによって消費税の納税義務者が微妙に変わってきます。
もし国内のみの取引の場合には、消費税の納税義務者はその該当する事業者ということになります。それ以外の人は、一切消費税に関する納税義務はありません。ただし売り上げが1000万円以下の場合には消費税の納税義務者には該当することはありません。
もし輸入取引をしている場合には、消費税の納税義務者が変わってきます。これは輸入をした商品を保税地域から引き取ったものが該当してきます。ですから別に事業者でなくても、輸入品を受け取った場合にはその個人が消費税の納税義務者に該当してきます。


消費税の還付申告
21年8月11日
消費税というのは預かった消費税から支払いをした消費税を差し引きします。その結果残った部分について消費税が課されることになります。
ところが場合のよっては預かった消費税よりも支払いをした消費税の方が高くなるという取引をすることもあります。この場合、消費税はマイナスということになってしまいます。
この時支払い超過になってしまっている部分については還付を受けることができます。このことを消費税の還付申告と呼んでいます。
例えば1000円で仕入れをしたとします。この場合消費税は50円ですから50円を支払います。
これをもし900円で販売をしたとします。この時販売をした人が受け取れるのは45円です。ということは消費税部分では支払ったほうが5円大きくなります。そこで還付申告をすれば5円分が戻ってくることになります。



パートの税金
21年7月11日
もし主婦の方がパートをしていて、そこから給料を受け取っている場合には所得の対象になる場合があります。ただし、パートによる収入が年収で103万円を超えなければ、一切の税金が課されることはありません。
103万円というのは、給与所得控除額である65万円と基礎控除の38万円をプラスした値です。
また主婦のパートによる収入は、夫の控除に響いてきます。妻のいる人の場合、配偶者控除を受けることができます。
もしパートによる収入が年収103万円以下の場合には、専業主婦である場合とまったく同じの配偶者控除を受けることができます。ただしこれ以上の年収がある場合には、パートをしている人も課税の対象になります。また夫の配偶者控除も適用されなくなってしまいますので、相続の相談は慎重にしましょう。


アメリカの税金
21年6月11日

もしアメリカで暮らすという場合には、アメリカの税金システムについて理解をしておいた方がいいでしょう。アメリカでは税金の納税では基本だれでも確定申告をしなければならないということは肝に銘じておくべきです。
サラリーマンの場合、日本では会社の方で税金についての処理をしてくれます。ですから個人で何か税金についての手続きをすることはめったにありません。
ところがアメリカの場合には納税者であれば、だれもが自分で申告をして税額を確定しないといけなくなります。面倒といえば面倒かもしれません。
しかしここのケースについて自分で見直すことができます。ということは細かな金額でも少しの節税効果を期待することができるようになります。


領収書で脱税
21年5月11日

確定申告をするときに必要経費があれば、その出費分を課税から免れることができます。この時必要経費として落とすためには領収書を残しておかないといけません。
ところでこの領収書にはあて名を書かないといけませんが、よく「上様」という風に書かせることがあります。
しかし上様の場合、豊島区の企業名が一切残りません。ですから場合によっては経費を落としているように見せかけて実は架空の経費であったということ尾もありえるのです。このように上様という領収書を使うことによって脱税行為を助長することも可能になってしまいます。
逆に言えば、変に税務署で勘ぐられることがないように、領収書に上様とは欠かせずに企業名などを入れてもらうようにした方がいいでしょう。


所得税を節税する方法
22年6月8日
どうしても気になる税金が所得税!という人は多いのではないでしょうか。少しでも所得税を節税することが出来れば、家計も助かる。そう思うのであれば、所得税を節税する方法を考えていきましょう。最も知られているのが、医療費控除になるでしょう。医療費が10万円以上もかかってしまった…という場合には、その超過分に関して所得税の控除を受けることが出来ます。

そして、青色申告です。青色申告を行うことによって、所得税を最高で65万円も節税することが出来ます。青色申告を行っていく際には、しっかりと申請しなければいけなかったり、帳簿を記入する必要が有ります。節税の為に青色申告を行っていくのであれば、青色進行について良く知らなければいけません。

税理士の年収
22年9月1日
税理士で、開業税理士の場合の平均年収は、一般的に、平均年収900万円くらい、とも言われていますが、実際のところ、各事務所ごとでかなり開きがあり、なかなか平均というものは把握しにくいようです。
勤務税理士の場合、外資系だと1000万円越える人もいるようですが、個人事務所の場合、500〜600万円の人が多いようです。

あるところが調査した、約三万人を対象にした税理士の年収は、・300万円未満…24.0% ・300万円〜499万円…15.2% ・500万円〜699万円…13.9% ・700万円〜999万円…14.2% ・1000万円〜1499万円…12.8% ・1500万円〜1999万円…7.0% ・2000万円〜2999万円…5.1% ・3000万円〜4999万円…2.5% ・5000万円〜9999万円…0.8% ・1億円以上…0.1%。
これで見ても、かなりバラつきがあるのが分かります。

一般的に、税務署OBの税理士は稼げるが、試験合格組の税理士は苦しい、とも言われています。